決断

学資保険で受け取るお金は一時所得

学資保険が満期になれば、それなりの金額を受け取ることになりますが、気になるのはこのお金に税金がかかるかどうかです。
学資保険で受け取るお金が一時所得だとすれば、当然税金がかかるのでは、と考えるのは当然のことです。
ここでは学資保険が一時所得になるのか、税金はどれくらいかかるのかについて探っていきます。

確かに学資保険の満期に受け取るまとまったお金は一時所得に分類され、税金の対象になります。
税額の計算方法は、所得金額から所得を得るために必要な出費を引いて、そこから特別控除の50万を引いて、そこに2分の1をかけた金額です。
要は満期金がこれまで支払った保険料の合計よりも上回っていなければ税金はかからないことになり、たとえ上回っていてもそれが50万円を超えないと無税ということになります。

今の時代学資保険の 返戻率はせいぜい110%がいいところなので、よほど毎月の掛け金が多くなければ、満期金を受け取って税金を支払わなければいけない人はいないでしょう。
学資保険の満期金の平均は200万円~250万円程度です。
返戻率が110%だと税金を取られる人は皆無となります。

ただし、保険の受取人をお子さんにしている場合は注意が必要です。
なぜならお子さんが毎月の保険料を支払っていることはなく、ほとんどは親が保険金を支払っています。
この場合お子さんが受け取るお金は親からの贈与となり、贈与税の対象になります。

贈与税は基礎控除が110万円ありますが、満期保険金がそれ以上だった場合には、ほとんどの場合税金がかかってきます。
したがって保険金の受け取りは子供ではなく契約者本人にしておいた方がよく、もしも現在お子さんにしている場合はすぐに変更した方がいいでしょう。

特に最近では晩婚化が進んでいるため、万一のためのはじめから子供を受取人にしている人も多いようですが、それでは贈与税を支払わなければいけない可能性が高くなってしまいます。

このように学資保険の満期金は一時所得となり税金の対象になりますが、現在の保険の返戻率から考えれば、税金がかかることはほぼありません。
しかし自分の子供を受取人にしている場合は、贈与税がかかる可能性が高いので注意が必要です。